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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百三十八条 (子の返還を実施させる決定)

平成二十五年法律第四十八号法律
(子の返還を実施させる決定)

第百三十八条

第百三十四条第一項の決定は、債務者による子の監護を解くために必要な行為をする者として執行官を指定し、かつ、返還実施者を指定してしなければならない。

2執行裁判所は、民事執行法第百七十一条第三項の規定にかかわらず、子に急迫した危険があるときその他の審尋をすることにより強制執行の目的を達することができない事情があるときは、債務者を審尋しないで第百三十四条第一項の決定をすることができる。

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