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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第八十五条 (陳述の聴取)

平成二十五年法律第四十八号法律
(陳述の聴取)

第八十五条

家庭裁判所は、子の返還の申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当事者の陳述を聴かなければならない。

2家庭裁判所が審問の期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。

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