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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第八十四条 (事実の調査の通知)

平成二十五年法律第四十八号法律
(事実の調査の通知)

第八十四条

家庭裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び手続に参加した子に通知しなければならない。

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