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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第八十三条 (調査の嘱託等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(調査の嘱託等)

第八十三条

家庭裁判所は、必要な調査を外務大臣に嘱託するほか、官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は学校、保育所その他適当と認める者に対し子の心身の状態及び生活の状況その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。

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