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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百三十条 (調書の作成)

平成二十五年法律第四十八号法律
(調書の作成)

第百三十条

裁判所書記官は、出国禁止命令事件及び前条第一項の規定による申立てに係る事件(第百三十三条において「出国禁止命令取消事件」という。)の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

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