条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事訴訟法
› 第五十六条
民事訴訟法 第五十六条 (個別代理)
平成八年法律第百九号
法律
(個別代理)
第五十六条
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2
当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第五十六条(個別代理)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
非訟事件手続法 第24条
家事事件手続法 第26条
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第53条
この条文が引用された裁判例
民訴法五八条、五六条に基づく特別代理人選任申請
最高裁判所 昭和46年3月23日 昭和46(マ)7
その他
所有権移転登記抹消請求
最高裁判所 昭和41年7月28日 昭和40(オ)740
棄却
土地所有権移転登記手続請求
最高裁判所 昭和36年10月31日 昭和35(オ)1321
棄却
離婚請求
最高裁判所 昭和33年7月25日 昭和28(オ)1389
破棄差戻
← 第五十五条(訴訟代理権の範囲)
民事訴訟法 目次
第五十七条(当事者による更正) →