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民事訴訟法 第五十六条 (個別代理)

平成八年法律第百九号法律
(個別代理)

第五十六条

訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。

2当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。

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