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民事訴訟法 第五十七条 (当事者による更正)
平成八年法律第百九号
法律
(当事者による更正)
第五十七条
訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
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この条文が引用された裁判例
裁判官忌避申立事件の申立却下決定に対する抗告
最高裁判所 昭和45年9月29日 昭和45(ク)191
棄却
持分金返還請求
最高裁判所 昭和43年4月16日 昭和42(オ)1348
棄却
貸金請求
最高裁判所 昭和42年9月27日 昭和40(オ)620
棄却
約束手形金請求
最高裁判所 昭和38年5月31日 昭和37(オ)1150
棄却
試掘権移転登録手続等請求
最高裁判所 昭和28年4月23日 昭和24(オ)112
破棄差戻
不動産競売手続取消並びに同中止決定に対する抗告申立事件
大阪高等裁判所 昭和32年8月13日 昭和32(ラ)24
棄却
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