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民事訴訟法 第五十七条 (当事者による更正)

平成八年法律第百九号法律
(当事者による更正)

第五十七条

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。

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