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民事訴訟法 第五十九条 (法定代理の規定の準用)

平成八年法律第百九号法律
(法定代理の規定の準用)

第五十九条

第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。

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