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民事訴訟法 第五十九条 (法定代理の規定の準用)
平成八年法律第百九号
法律
(法定代理の規定の準用)
第五十九条
第三十四条第一項
及び第二項並びに
第三十六条第一項
の規定は、訴訟代理について準用する。
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この条文が参照している条文
第34条
第36条
この条文を参照している条文
第312条
この条文が引用された裁判例
損害賠償
最高裁判所 昭和62年7月17日 昭和59(オ)1382
棄却
所有権移転登記手続等請求
最高裁判所 昭和43年3月8日 昭和42(オ)1088
棄却
貸物引渡等請求事件
東京高等裁判所 平成8年12月25日 平成8(ネ)2255
損害賠償請求事件
仙台高等裁判所 昭和55年1月28日 昭和50(ネ)162
移送申立却下決定に対する抗告申立事件
大阪高等裁判所 昭和48年7月17日 昭和48(行ス)2
移送申立却下決定に対する即時抗告事件
名古屋高等裁判所 昭和37年1月19日 昭和36(ラ)189
株券返還等請求事件
広島高等裁判所 昭和32年11月29日 昭和29(ネ)221
棄却
横田基地飛行差止等請求事件
東京地方裁判所 立川支部 平成29年10月11日 平成25(ワ)658
中華航空エアバス式B1816機事故損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 平成15年12月26日 平成7(ワ)4179
保証債務履行請求事件
千葉地方裁判所 平成14年3月13日 平成12(ワ)1372
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