条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第百九十五条 (留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)

昭和五十四年法律第四号法律
(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)

第百九十五条

留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。

e-Gov法令検索で第百九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第百九十五条(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百九十四条(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用) 民事執行法 目次 第百九十六条(管轄) →