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民事執行法 第百九十六条 (管轄)

昭和五十四年法律第四号法律
(管轄)

第百九十六条

この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

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