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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百七十二条 (被勾留者の釈放)

平成十七年法律第五十号法律
(被勾留者の釈放)

第百七十二条

被勾留者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。)の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。

  1. 被告人の勾留の期間が満了したこと。
  2. 刑事訴訟法第三百四十五条同法第四百四条において準用する場合を含む。)、第四百三条の三第二項又は第四百三条の四第二項の規定により勾留状が効力を失ったこと(被勾留者が公判廷にある場合に限る。)。
  3. 検察官の釈放の指揮又は通知を受けたこと。

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