(その他の被収容者の釈放) 第百七十三条 前二条の規定によるもののほか、被収容者の釈放は、他の法令に定めるところによるもののほか、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。 e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗