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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百七十四条 (傷病による滞留)

平成十七年法律第五十号法律
(傷病による滞留)

第百七十四条

刑事施設の長は、釈放すべき被収容者が刑事施設内において医療を受けている場合において、釈放によってその生命に危険が及び、又はその健康に回復し難い重大な障害が生ずるおそれがあるときは、その者が刑事施設に一時とどまることを許すことができる。

2前項の規定により刑事施設にとどまる者の処遇については、その性質に反しない限り、各種被収容者に関する規定を準用する。

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