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国際捜査共助等に関する法律 第二十二条 (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の特則)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の特則)

第二十二条

第二十条第四項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第五十二条第五十三条第一項同法第百三十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項、第八十六条第一項第九十八条第一項、第二項及び第四項、第百条第四項第百三十二条第三項、第五項及び第七項、第百六十四条第一項同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第三項同法第百六十七条第四項及び第百六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第百七十四条並びに第百七十五条の規定の適用については、釈放でないものとみなす。

2刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第五十四条(第一項第二号及び第三号を除く。)、第五十五条第九十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)、第九十九条第百三十二条第四項から第七項まで及び第百七十六条の規定は、第二十条第四項の規定により要請国の官憲に引き渡した国内受刑者が逃走し、又は死亡した場合におけるその者に係る遺留物、作業報奨金又は発受を禁止し、若しくは差し止めた信書、削除した信書の部分若しくは抹消した信書の部分の複製について準用する。この場合において、同法第百三十二条第五項第二号及び第七項中「第五十四条第一項各号のいずれか」とあるのは「第五十四条第一項第一号」と、同条第六項中「第五十四条第一項」とあるのは「第五十四条第一項(第二号及び第三号を除く。)」と読み替えるものとする。

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