(監査官に対する苦情の申出)
第百六十七条
被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第五条の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
2第百五十七条第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、刑事施設の職員を立ち会わせてはならない。
4前条第三項の規定は、監査官が苦情の申出を受けた場合について準用する。
被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第五条の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
2第百五十七条第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、刑事施設の職員を立ち会わせてはならない。
4前条第三項の規定は、監査官が苦情の申出を受けた場合について準用する。