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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百八十条 (監査官に対する苦情の申出)

平成十七年法律第五十号法律
(監査官に対する苦情の申出)

第二百八十条

海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第二十八条の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2第百五十七条第二項第百六十六条第三項及び第百六十七条第三項の規定は、前項の監査官に対する苦情の申出について準用する。この場合において、同条第三項中「刑事施設の職員」とあるのは、「海上保安留置担当官」と読み替えるものとする。

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