(海上保安庁長官に対する苦情の申出) 第二百七十九条 海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、海上保安庁長官に対し、苦情の申出をすることができる。2第百五十七条第二項及び第百六十六条第三項の規定は、前項の海上保安庁長官に対する苦情の申出について準用する。 e-Gov法令検索で第二百七十九条を開く ↗