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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二十八条 (実地監査)

平成十七年法律第五十号法律
(実地監査)

第二十八条

海上保安庁長官は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各海上保安留置施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

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(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正に伴う調整規定等)

第三号施行日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の規定の適用については、同条中「第九十八条の二、第九十八条の十七第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四項、第九十八条の二十第五項(第二号に係る部分に限る。)、第九十八条の二十一第三項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは、「第九十八条の二」とする。

2第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百九十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。

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