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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二十七条 (海上保安被留置者の分離)

平成十七年法律第五十号法律
(海上保安被留置者の分離)

第二十七条

海上保安被留置者は、性別に従い、互いに分離するものとする。

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