(刑事施設の長に対する苦情の申出)
第百六十八条
被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、刑事施設の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2第百五十七条第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3被収容者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、刑事施設の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
4第百六十六条第三項の規定は、刑事施設の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。
被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、刑事施設の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2第百五十七条第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3被収容者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、刑事施設の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
4第百六十六条第三項の規定は、刑事施設の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。