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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五十二条 (領置物の引渡し)

平成十七年法律第五十号法律
(領置物の引渡し)

第五十二条

刑事施設の長は、被収容者の釈放の際、領置している金品をその者に引き渡すものとする。

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