条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
› 第五十二条
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五十二条 (領置物の引渡し)
平成十七年法律第五十号
法律
(領置物の引渡し)
第五十二条
刑事施設の長は、被収容者の釈放の際、領置している金品をその者に引き渡すものとする。
e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第五十二条(領置物の引渡し)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
国際捜査共助等に関する法律 第22条
第161条
第162条
第198条
第229条
第230条
第253条
第275条
第276条
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第33条の3
← 第五十一条(差入れ等に関する制限)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次
第五十三条(釈放者の遺留物) →