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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五十三条 (釈放者の遺留物)

平成十七年法律第五十号法律
(釈放者の遺留物)

第五十三条

釈放された被収容者の遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下この章において同じ。)は、その釈放の日から起算して六月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。

2前項の期間内でも、刑事施設の長は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。

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