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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五十四条 (逃走者等の遺留物)

平成十七年法律第五十号法律
(逃走者等の遺留物)

第五十四条

被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。

  1. 逃走したとき逃走した日
  2. 第八十三条第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなった後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかったとき避難を必要とする状況がなくなった日
  3. 第九十六条第一項の規定による作業又は第百六条の二第一項の規定による外出若しくは外泊の場合において、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかったときその日

2前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。

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