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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第九十九条 (遺族等への給付)

平成十七年法律第五十号法律
(遺族等への給付)

第九十九条

刑事施設の長は、受刑者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その時に釈放したとするならばその受刑者に支給すべき作業報奨金に相当する金額を支給するものとする。

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