(国内受刑者の移送期間の取扱い) 第二十一条 国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間(身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。)は、刑の執行を受けた期間とみなす。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗