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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百七十五条 (帰住旅費等の支給)
平成十七年法律第五十号
法律
(帰住旅費等の支給)
第百七十五条
釈放される被収容者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。
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