第二百八十四条 海上保安被留置者の釈放は、他の法令に定めるところによるもののほか、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。2第百七十五条の規定は、釈放される海上保安被留置者について準用する。 e-Gov法令検索で第二百八十四条を開く ↗