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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百八十四条

平成十七年法律第五十号法律

第二百八十四条

海上保安被留置者の釈放は、他の法令に定めるところによるもののほか、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。

2第百七十五条の規定は、釈放される海上保安被留置者について準用する。

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