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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百八十三条 (不利益取扱いの禁止)

平成十七年法律第五十号法律
(不利益取扱いの禁止)

第二百八十三条

海上保安留置担当官は、海上保安被留置者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

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