(不利益取扱いの禁止) 第二百八十三条 海上保安留置担当官は、海上保安被留置者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。 e-Gov法令検索で第二百八十三条を開く ↗