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刑事訴訟法 第百七十八条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百七十八条
前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。
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この条文を参照している条文
国の債権の管理等に関する法律施行令 第3条
この条文が引用された裁判例
強盗殺人、同未遂
最高裁判所 昭和24年5月18日 昭和23(れ)687
破棄差戻
関税法違反被告事件
福岡高等裁判所 昭和26年9月21日 昭和26(う)901
棄却
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