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交通事件即決裁判手続法 第十五条 (仮納付)

昭和二十九年法律第百十三号法律
(仮納付)

第十五条

裁判所は、即決裁判の宣告をする場合において相当と認めるときは、付随の処分として、被告人に対し、仮に罰金又は科料に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。

2前項の仮納付の裁判は、直ちに執行することができる。ただし、正式裁判の請求があつたときは、この限りでない。

3刑事訴訟法第四百九十条第四百九十二条の二第四百九十三条及び第四百九十四条の規定は、第一項の仮納付の裁判の執行について準用する。この場合において、同法第四百九十三条中「第一審」とあるのは「即決裁判手続」と、「第二審」とあるのは「第一審又は第二審」と読み替えるものとする。

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(交通事件即決裁判手続法の一部改正等)

2旧法又はこれに基づく命令に違反する罪にあたる事件の即決裁判に関する手続については、なお従前の例による。

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