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公認会計士法 第三十四条の五十八 (事件記録の閲覧等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(事件記録の閲覧等)

第三十四条の五十八

利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第三十四条の五十三第七項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

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