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公認会計士法 第三十四条の五十七 (処分通知等に係る電子情報処理組織の使用)

昭和二十三年法律第百三号法律
(処分通知等に係る電子情報処理組織の使用)

第三十四条の五十七

金融庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの章又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものを、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法第百九条の規定にかかわらず、当該処分通知等の内容を当該電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録することをもつて、同条に規定する書面の作成及び提出に代えることができる。

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