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公認会計士法 第三十四条の五十五 (民事訴訟法の準用)

昭和二十三年法律第百三号法律
(民事訴訟法の準用)

第三十四条の五十五

書類の送達については、民事訴訟法第九十九条第百一条から第百三条まで、第百五条第百六条第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項、第百八条並びに第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(公認会計士法第三十四条の四十二第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と読み替えるものとする。

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