(公示送達)
第三十四条の五十六
内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
- 一送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
- 二
- 三
- 四
2公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
3公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
2公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
3公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。