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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第六十八条 (端数の切り捨て)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(端数の切り捨て)

第六十八条

第三十四条の五十三第二項から第五項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

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