(監査法人に係る課徴金納付命令につき既決定がある場合の按分額)
第六十七条
法第三十四条の五十三第五項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定(同項に規定する新決定をいう。)に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
法第三十四条の五十三第五項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定(同項に規定する新決定をいう。)に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。