条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第六十七条 (監査法人に係る課徴金納付命令につき既決定がある場合の按分額)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(監査法人に係る課徴金納付命令につき既決定がある場合の按分額)

第六十七条

第三十四条の五十三第五項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定(同項に規定する新決定をいう。)に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第六十七条(監査法人に係る課徴金納付命令につき既決定がある場合の按分額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条(監査法人に係る課徴金納付命令につき二以上の決定をする場合の按分額) 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第六十八条(端数の切り捨て) →