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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第六十六条 (監査法人に係る課徴金納付命令につき二以上の決定をする場合の按分額)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(監査法人に係る課徴金納付命令につき二以上の決定をする場合の按分額)

第六十六条

第三十四条の五十三第四項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、個別決定ごとの算出額(同項に規定する個別決定ごとの算出額をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち最も高い額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

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