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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第十一条 (事件記録の謄本の様式)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(事件記録の謄本の様式)

第十一条

法第五章の六又はこの章の規定により作成すべき謄本には、当該謄本を作成した審判手続の事務を行う職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名しなければならない。

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