(事件記録の謄本の様式) 第十一条 法第五章の六又はこの章の規定により作成すべき謄本には、当該謄本を作成した審判手続の事務を行う職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗