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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十四条 (審判手続の併合等)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(審判手続の併合等)

第二十四条

審判官は、審判手続における主張若しくは証拠の申出の制限若しくは審判手続の分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

2審判官は、終結した審判手続の再開を命ずることができる。

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