(審判手続の併合等) 第二十四条 審判官は、審判手続における主張若しくは証拠の申出の制限若しくは審判手続の分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。2審判官は、終結した審判手続の再開を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗