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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第二十四条の二 (指定職員の主張変更)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(指定職員の主張変更)

第二十四条の二

第三十四条の四十三第四項に規定する内閣府令で定める範囲は、事件の同一性を失わせることとならない範囲とする。

2第三十四条の四十三第四項の規定による主張は、同項に規定する変更(以下この条において単に「変更」という。)により著しく審判手続を遅滞させることとなるときは、することができない。

3審判官は、変更により被審人の防御に実質的な不利益を生ずることとならないよう配慮しなければならない。

4審判官は、変更を許さないときは、審判手続の期日において、その旨及びその理由を明らかにしなければならない。

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