(質問の制限)
第四十四条
次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
- 一主審問立証すべき事項及びこれに関連する事項
- 二反対審問主審問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに陳述の信用性に関する事項
- 三再主審問反対審問に現れた事項及びこれに関連する事項
2審判長は、前項各号に掲げる審問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
2審判長は、前項各号に掲げる審問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。