(課徴金の納付を命ずることができない旨を明らかにする決定) 第六十二条 金融庁長官は、審判手続を経た後、法第三十四条の五十三第三項ただし書又は第五項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗