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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第五十二条 (訳文の添付等)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(訳文の添付等)

第五十二条

外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。この場合において、審判手続の事務を行う職員は、前条第三項の規定により送付するときは、同時に、その訳文についても送付しなければならない。

2相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

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