(書類等の提出命令の申立て)
第五十三条
書類その他の物件(以下この条において「書類等」という。)の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにして、書面でしなければならない。
- 一書類等の表示
- 二書類等の趣旨
- 三書類等の所持者
- 四証明すべき事実
2相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
3審判官は、書類等の提出命令の申立てを理由があると認めるときは、書類等の所持者に対し、その提出を命ずる。
4審判官は、第三者に対して書類等の提出を命じようとする場合には、その第三者の意見を聴かなければならない。