(証拠書類の提出の方法) 第五十四条 証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。2審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗