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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第五十四条 (証拠書類の提出の方法)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(証拠書類の提出の方法)

第五十四条

証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。

2審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。

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