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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 第三十六条 (書類その他の物件の提出時期)

平成十九年内閣府令第八十二号府省令
(書類その他の物件の提出時期)

第三十六条

参考人、鑑定人又は被審人の審問において使用する予定の書類その他の物件は、参考人、鑑定人又は被審人の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その参考人、鑑定人又は被審人の審問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。ただし、当該書類その他の物件を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

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