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公認会計士法 第三十四条の四十五 (答弁書)

昭和二十三年法律第百三号法律
(答弁書)

第三十四条の四十五

被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。

2被審人が、審判手続開始決定書に記載された最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。

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