(意見の陳述) 第三十四条の四十六 被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。2審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条の四十六を開く ↗