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公認会計士法 第三十四条の四十六 (意見の陳述)

昭和二十三年法律第百三号法律
(意見の陳述)

第三十四条の四十六

被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。

2審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。

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