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金融庁設置法 第六条 (設置)

平成十年法律第百三十号法律
(設置)

第六条

金融庁に、次の審議会等を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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従前の証券取引等監視委員会は、この法律の規定に基づく証券取引等監視委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

2この法律の施行の際現に従前の証券取引等監視委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により、この法律の規定に基づく証券取引等監視委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の証券取引等監視委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

3この法律の施行前に従前の証券取引等監視委員会が内閣総理大臣、金融監督庁長官又は大蔵大臣に対してした附則第三条の規定による廃止前の金融監督庁設置法第十八条第一項の勧告又は同法第十九条若しくは第二十条第三項の建議については、これを、この法律の規定に基づく証券取引等監視委員会が、この法律の相当規定に基づいて、金融再生委員会、金融監督庁長官又は大蔵大臣に対してした勧告又は建議とみなして、この法律の規定を適用する。

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