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金融庁設置法 第五条 (関係行政機関との協力)

平成十年法律第百三十号法律
(関係行政機関との協力)

第五条

長官は、金融庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2長官及び金融関連業者(金融庁の所掌に係る金融業に類似し、又は密接に関連する事業を営む者をいう。)に対する検査を所掌する行政機関の長は、効率的な検査の実施のため、意見の交換を図るとともに、それぞれの求めに応じ、それぞれの職員に協力させることができる。

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(経過措置等)
附則

第七条第一項の規定による金融再生委員会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

2この法律の施行の日以後最初に任命される金融再生委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。

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